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■処方薬へのポイント、原則禁止に 厚労省、値引きと認定 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は2日、処方薬を購入する際に一部の調剤薬局が付与しているポイントについて、原則禁止することを決めました。同日の中央社会保険医療協議会(中医協、厚労相の諮問機関)で了承されました。
 「処方薬には公的な保険財源が使われており、医療保険制度上、ふさわしくない」と判断しました。保険医療の規則を定めた省令を改正し、来年4月から実施します。
 ポイントサービスは金額の1パーセント程度を発行カードに付与し、別の買い物の支払いに利用できます。禁止したのは、医師の処方箋をもとにした処方薬のみで、市販薬は禁止対象外。
 健康保険法では、処方薬の値引きは価格競争の激化を招く上、結果的に医療給付費の増大につながることから禁止されており、全国一律の価格になっています。ただ、患者の支払いにポイントを付けることを禁じる規定はなく、大型小売店などが導入しているポイントカードと同じ仕組みを一部のドラッグストアが昨夏ごろから採用。マツモトキヨシや流通大手イオン内の薬局なども追随して、普及し始めていました。
 これに対し、中小の調剤薬局の薬剤師が多く加盟する日本薬剤師会などが「実質値引きに当たる。ドラッグストアの利用者だけが恩恵を受けるのは不公平」と反対していました。

 2011年11月3日(木)




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