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■運転経歴証明書、生涯有効に 運転免許証代わりの身分証 [健康ダイジェスト]

 運転免許証を返納した高齢者らが希望すればもらえる「運転経歴証明書」について、警察庁は10日、交付後6カ月に限られている有効期間を住所変更を義務づけることで撤廃し、公的な身分証明書として生涯使えるようにする方針を決めました。
 今後、一般からの意見も募った上で、関係する規則の改正などを進めます。来年4月から新しい運転経歴証明書を交付する予定。
 運転経歴証明書は、金融機関で口座を開いたり携帯電話を買ったりする際、旅券などと同様に本人確認の書類として使えます。しかし、有効期間は発行から6カ月間に限られ、「いつまでも使える身分証明書にしてほしい」との要望が出ていました。
 運転免許証の返納制度は、高齢運転者の死亡事故を減らそうと1998年に始まりましたが、「身分を証明するものがなくなる」などの理由で返納が進みませんでした。このため2002年から、免許証に代わるものとして、都道府県の公安委員会が運転経歴証明書を渡し始めました。
 ところが、テロ資金の封じ込めや犯罪組織の資金洗浄対策を強化する取り組みの中で、2003年に金融機関などに提出する身分証明書の要件が厳格化され、住所変更などの届け出が義務づけられていない運転経歴証明書は、公的な身分証明書としては交付後6カ月間しか使えなくなりました。
 それでも、運転免許証の返納者に対するバスやタクシーの運賃割引など、さまざまなサービスが各地で始まり、交付申請は年々増加。運転経歴証明書は運転免許証を自主返納すると手数料1000円で発行が可能で、2010年には65歳以上の6万3159人が運転免許証を返納し、うち2万5088人が受け取っており、制度の改善を求める声は高まっていました。
 警察庁は、身分証明書としての信頼性を高めるために、犯罪収益移転防止法施行規則などを改正し、運転経歴証明書を公的な身分証明書として位置づける予定です。また、運転経歴証明書の交付申請の期限も運転免許証返納後1カ月以内から5年以内までに延長し、再交付や住所の変更についても新たに対応します。
 警察庁では、「運転経歴証明書の身分証明書としての機能に実効性を持たせることで、運転免許証の自主返納がさらに促進されることを期待したい」と話しています。

 2011年11月10日(木)




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