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■公共施設は分煙も不可 兵庫県が全国2例目の受動喫煙防止条例 [健康ダイジェスト]

 他人のたばこの煙による受動喫煙を防ぐため、不特定多数の人が利用する公共施設などでの喫煙を罰則付きで規制する「受動喫煙の防止等に関する条例」が19日、兵庫県議会で可決、成立しました。
 官公庁や病院、学校は全面禁煙とし、デパートやスーパー、大規模飲食店などは分煙を義務付けます。条例の対象は約19万カ所に及び、公共施設では2013年4月、民間施設では2014年4月から施行します。民間施設も含めた規制は、2010年4月に施行した神奈川県に次ぎ全国2例目。
 兵庫県は、昨年7月に有識者らの検討委員会がまとめた報告書を踏まえ、条例案を検討。デパートやホテル、飲食店などでも禁煙の義務化を目指しましたが、業界団体の強い反発を受けて分煙の義務付けにとどめるなど、規制内容は神奈川県と同程度まで後退しました。
 条例では、官公庁や病院、学校(大学は当面除く)は喫煙室の設置や使用も認めない全面禁煙を義務付け、学校は屋外の敷地も禁煙に。デパートやスーパー、客席面積が100平方メートルを超える大規模飲食店と宿泊施設のロビーなどは、喫煙室設置による分煙を義務化します。宿泊施設の宴会場は、除外します。
 これにより兵庫県内に約2万店ある飲食店のうち、約4000店が分煙対象となります。残りは喫煙を認めますが、喫煙の可否を店頭に掲示する「ポリシー表示」を義務化し、利用者が店を選べるよう配慮しました。パチンコ店やナイトクラブなどは、規模に関係なく受動喫煙防止の努力義務にとどめます。
 条例に違反し、改善命令に従わない悪質な施設管理者は30万円以下の罰金、禁煙などの対象施設で喫煙した人には2万円以下の過料を科します。条例施行から半年後に、罰則の適用を開始します。
 一方、喫煙室などの設置には兵庫県が財政的な支援をすると規定。設置費用の半分(上限250万円)の助成や、低利融資制度を4月にも創設します。
 受動喫煙防止条例に関しては、京都府や千葉県が条例化に向けた協議を行っており、大阪府も今年4月に検討会を設置します。

 2012年3月19日(月)




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