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■市販薬のネット販売、解禁状態に ネット大手が相次ぎ参入表明 [健康ダイジェスト]

■市販薬のネット販売、解禁状態に ネット大手が相次ぎ参入表明
 医師の処方箋なしで買える一般用医薬品(市販薬)のインターネット販売を原則禁じた厚生労働省令が有効かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は11日、省令は無効だとする判断を示しました。国の上告が棄却され、販売できる権利を業者に認めた昨年4月の二審・東京高裁判決が確定しました。
 この判決により、薬剤師らが説明して販売する態勢を整えている業者については、医薬品のネット販売が全面解禁された状態となりました。ただ、安全性の観点から慎重論も根強く、新たな規制が必要かどうか議論になりそうです。
 訴えていたのは、楽天の子会社「ケンコーコム」(東京都港区)と、「ウェルネット」(横浜市)。省令で規制されていなかった当時からインターネットで販売しており、「営業の自由の侵害だ」と主張していました。
 2009年6月に全面施行された改正薬事法は、副作用のリスクに応じて一般用医薬品を最も注意が必要な第一類、2番目に注意が必要な第二類、最も安全性が高い第三類の3つに分類。リスクの高い薬は薬剤師が客に情報提供して販売することなどを定めましたが、ネット販売を禁じた条文はありませんでした。
 一方、同時に施行された省令では、副作用の強い胃薬や毛髪薬、風邪薬、漢方薬などについて、薬局などでの対面販売を義務付けました。
 裁判では、上位のルールである薬事法の趣旨を超えて、省令が過度に規制しているかが争点となりました。2010年3月の一審・東京地裁判決は「健康被害を防ぐ規制として薬事法の範囲内だ」と2社の請求を退けましたが、二審判決はネット販売を明確に禁じる規定が薬事法にないことを重視し、省令は違法で無効と結論付けました。
 この判決を受けて、ケンコーコムは11日、一般用医薬品の第一類について販売を再開しました。
 ケンコーコムでは一般用医薬品第一類および第二類のインターネット販売を制限した改正薬事法省令の施行以後、省令の特例措置となる継続購入者や離島在住者に限定して第二類の医薬品を販売していましたが、第一類に関しては販売を行っていませんでした。
 現在、ケンコーコムでは安全性を確保するため、薬剤師が顧客と副作用についてインターネットを使った電話やメールでやり取りしたり、過去に購入した薬を顧客ごとに管理し、同じ薬を大量に購入できない仕組みを導入したりしているということです。
 ネット通販の大手企業も相次いで11日、一般用医薬品の販売を準備することを発表しました。このうち、ネット上でヤフーショッピングを運営するヤフーは、これまでも規制で認められていたビタミン剤などを扱ってきましたが、今後はこれらに加えて胃薬や風邪薬などについても、インターネットを通じて販売する準備を進めるとしています。また、ネット上で楽天市場を運営する楽天も、出店店舗が一般用医薬品をネット販売できる環境を整えるとしています。
 一方、全国のドラッグストアなどでつくる「日本チェーンドラッグストア協会」は今回の判決について、「インターネットによる販売の利便性を認めることは大事だと考えているが、安全性や日常的な健康管理の重要性が失われる恐れもあり、ネット通販の事業者には一定のルールを定めて行ってもらいたい」と話しています。

 2013年1月11日(金)




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