SSブログ

■喫煙可の飲食店、面積による線引き先送り 健康増進法改正案が判明 [健康ダイジェスト]

 政府が受動喫煙防止に向けて策定した健康増進法改正案の概要が13日、明らかになりました。喫煙を例外的に認める飲食店の広さが焦点でしたが、改正案に線引きは盛り込まず、内閣が制定して出す政令で規定することにしました。
 健康増進法の施行日は公布から2年以内とし、線引きはそれまでに決着させたい考えです。政権内の対立点はいったん先送りし、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、法整備を優先させるべきだと判断しました。
 秋の臨時国会への提出を目指し、9月にも改正案を自民党厚生労働部会に示します。施行後5年をめどに「制度全般について検討を行う」との見直し規定も盛り込みました。
 受動喫煙対策を巡っては、店舗面積30平方メートル以下のバーやスナックを除いて原則禁煙とする厚労省と、「分煙」「喫煙」を店頭に掲げれば面積150平方メートル以下の店には喫煙を認めるよう求める自民党が対立し、政府は先の通常国会への法案提出を断念した経緯があります。自民党も受動喫煙防止対策の必要性は認めており、今回の政府案への対応が注目されます。
 政府としては、原則禁煙にこだわった塩崎恭久前厚労相が内閣改造で交代。外国人旅行客が増える東京オリンピック・パラリンピックを控え、国際オリンピック委員会(IOC)と世界保健機関(WHO)が開催都市に「たばこのない五輪」を求めている事情もあり、態勢を仕切り直して法改正を急ぎたい意向です。
 政府の改正案は、多くの人が利用する施設での喫煙を原則禁止。施設管理者には灰皿の設置を禁じ、喫煙中止を求める努力義務を課しました。施設の管理者や喫煙者の違反に対しては、都道府県知事が勧告や命令を出し、さらに違反を重ねた場合は罰金を科します。現行法では罰則なしの努力義務しかありません。
 患者や未成年者が利用する医療施設や小中高校は敷地内を全面禁煙とし、大学や老人福祉施設、体育館、官公庁は屋内禁煙としました。ただし、法の施行時にすでに設置されている喫煙室は5年間、存続を認めます。
 これ以外の飲食店や事務所、集会場などは屋内禁煙としつつ喫煙室の設置を認めます。喫煙室については、室内を密閉したり外部に煙を排出したりする設備などの基準を定めます。個人の住宅や旅館・ホテルの客室は喫煙可能としました。

 2017年8月14日(月)

nice!(1)  コメント(0) 
共通テーマ:健康

nice! 1

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。