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■旧優生保護法下の強制不妊手術、救済法案を来年にも提出へ 超党派議員連盟も与党に協力姿勢 [健康ダイジェスト]

 旧優生保護法(1948~1996年)の下で障害のある人たちに不妊手術が強制された問題で、救済策を検討する自民、公明両党の与党ワーキングチームが、議員立法による救済法案について来年の通常国会への提出を視野に検討していることが明らかになりました。田村憲久座長(元厚生労働相)が、与党ワーキングチームとは別に救済策を議論する超党派の国会議員連盟の尾辻秀久会長(元厚生労働相)に伝えたといいます。
 尾辻会長が3月29日にあった議連の会合であいさつし、28日に会談した田村座長が「『できることなら来年の通常国会で法律を考えたい』といっていた」と話しました。「ある程度スピードをもって(救済を)やれるのではないか」との見通しも示しました。ただ、実態調査や補償対象者を決めるのに時間がかかる可能性があり、間に合うかは不透明です。
 尾辻会長は議連の会合後、記者団に「共同作業で進めていったほうが二重の手間にならない。来年の通常国会に(法案を)出すことがみえてきたら一緒にやる」とし、法案づくりに与党ワーキングチームとともに取り組む考えも表明しました。また、「厚労相在職時から『疑わしきは救済すべし』といってきた。法律を作った私たちの責任は重い」と語りました。
 旧優生保護法の下で不妊手術を受けた障害者らは約2万5000人で、うち少なくとも1万6475人は本人の同意がなかったとされます。厚労省は与党ワーキングチームの要請を受け、4月にも被害の実態把握に向けた全国調査に着手します。ただ、ただ手術から数十年以上が経過しており、個人を特定するための資料が散逸し、補償対象の特定は困難とみられます。議連は厚労省に対し実態調査を踏まえた報告書の提出も求めており、作成には時間がかかる見込み。
 与党ワーキングチームの関係者は、「すべてスムーズにいけば来年の通常国会を目指せるが、まだ調査も始まっていない」とし、調査の進み具合次第との見方を示しました。
 一方、不妊手術を強制された宮城県の60歳代女性が国家賠償を求めて仙台地裁に訴訟を起こしており、3月28日の第1回口頭弁論では国側が「当時は合法だった」と争う姿勢をみせました。立法作業とともに、国側の「和解」の判断も注目されます。
 旧優生保護法は、「不良な子孫の出生防止」という優生思想に基づく目的を明記。ナチス・ドイツの「断種法」の考えを取り入れた国民優生法が前身で、知的障害や精神疾患、遺伝性疾患などを理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めました。ハンセン病患者は、同意に基づき手術されました。「障害者差別に当たる」として1996年に「母体保護法」に改正されました。

 2018年4月3日(火)

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