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■出生前診断、羊水検査など従来型も登録制に 産科婦人科学会が方針 [健康ダイジェスト]

 妊娠中に胎児の染色体や遺伝子に異常があるかを調べる出生前診断について、日本産科婦人科学会は新型出生前診断以外の羊水検査など従来ある検査についても登録制にして、実施する医療機関を把握する方針を固めました。
 異常が判明した際に夫婦らは中絶などの選択を迫られますが、新型出生前診断のように事前に適切なカウンセリングをせず検査を行う施設も多いため、胎児の遺伝情報の取り扱いを把握する上でも登録制が必要と判断しました。
 国内では従来から、羊水検査や、妊娠早期の胎盤の一部を調べる絨毛(じゅうもう)検査、母体血清マーカー検査などの出生前診断が行われています。1970年代に広がった羊水検査は、ほぼ100%の精度があり、異常を示す陽性が出れば多くは中絶を選択します。腹部に針を刺し羊水を取り出すため、流産の恐れもあります。
 1990年代に登場した母体血清マーカー検査は、約8割の精度ながら、妊婦の採血だけという手軽さと割安な料金で人気があります。試料の分析は海外業者に依頼するケースが多く、胎児の遺伝情報の取り扱いもわかっていません。
 研究者らの推計では、主要な医療機関で2016年に羊水検査は約2万件、母体血清マーカー検査は約3万6000件実施されたとされるものの、実施施設数や件数は正確には把握されていません。日本産科婦人科学会は公表している見解(指針)の中で、遺伝の専門家によるカウンセリングなどを求めてきましたが、実施状況や検査に伴う中絶件数は不明。
 一方、妊婦の血液から高い精度で検査できる新型出生前診断は、2013年から実施する施設を認定・登録し、カウンセリングを義務付けています。日本産科婦人科学会は新型出生前診断の施設要件などを緩和し実施施設を増やす方針で、これに合わせ従来の出生前診断も登録制にすべきだとの意見が医療現場から出ていました。
 厚生労働省の研究班が登録システムの開発を進めており、日本産科婦人科学会は専門の委員会で登録を義務付ける検査の種類や登録漏れを防ぐ方法など制度の詳細を詰め、見解を見直します。

 2018年6月19日(火)

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