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■若い男性の除毛剤トラブル増加 消費者庁が「顔に使わないで」と注意喚起 [健康ダイジェスト]

 除毛剤による皮膚障害や購入トラブルに関する相談が10歳代男性から相次いでおり、消費者庁は5月31日、除毛剤を顔に使用しないことや、契約内容を確認して購入することなどを、ネット交流サービス(SNS)で注意喚起しました。皮膚障害の相談件数に占める10~20歳代の割合は増加傾向で、美容意識の高まりが背景にあるとみられます。
 注意喚起の対象となったのは、クリームやスプレータイプで手足や、わきの下などの体毛を除去する除毛剤。除毛剤は医薬部外品で顔への使用は禁じられているものの、男性がひげなどの除毛のために使用し、発疹や炎症など皮膚障害を起こす相談が増えているといいます。
 消費者庁によると、15~19歳の若者の商品・サービス別上位相談件数のうち、除毛剤は男性で2019、2020年とも1位。女性では2019年に9位、2020年に6位でした。
 2017~2021年度に寄せられた除毛剤に関する相談1万5234件のうち、9割は「解約できない」など契約上のトラブルで、1割が発疹など皮膚障害に関する内容。皮膚障害の相談では、10~20歳代の若者の割合は2017年度は約3割でしたが、2021年度には6割を超えました。
 消費者庁のツイッターでは、「顔には使わないで。用法・用量や使用上の注意をよく確認。肌に異常を感じたら使うのをやめる」などと呼び掛けています。
 また、消費者庁と国民生活センターが連携して運用する事故情報データバンクによると、10~20歳代の男性では「発疹が出るので解約したいが、5回購入が条件と断られた」など通信販売での定期購入を巡る事例も目立ちました。
 6月1日に施行された改正特定商取引法では、インターネット上の通信販売サイトなどの利用者に、契約内容や解約方法を最終確認画面で明示するよう事業者に求めています。

 2022年6月1日(水)




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