■石綿被害救済10年延長、2032年まで請求可能 改正法成立 [健康ダイジェスト]
アスベスト(石綿)による中皮腫や肺がんで死亡した労働者の遺族らを対象とした「特別遺族給付金」などの請求期限を10年延長する改正石綿健康被害救済法が13日、参院本会議で可決、成立しました。2032年まで請求が可能になります。現行の法律では請求期限が今年3月27日までで、支援団体などが延長を求めていました。
中皮腫など、石綿を吸い込んだことが原因の病気は、発症まで数十年の潜伏期間があります。労働者の死亡後、遺族が石綿との因果関係に気付くまで長い時間がかかるケースが多く、労災の時効(5年)を過ぎても遺族による請求が可能な給付金制度が作られました。遺族年金か一時金を受け取ることができます。
石綿製品を製造していた工場などの周辺住民らが死亡した場合の「特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)」の請求期限も10年延長します。現行法では、2006年の法施行前に中皮腫や肺がんで死亡した人の遺族の請求期限は今年3月27日までとなっていました。
2022年6月13日(月)
中皮腫など、石綿を吸い込んだことが原因の病気は、発症まで数十年の潜伏期間があります。労働者の死亡後、遺族が石綿との因果関係に気付くまで長い時間がかかるケースが多く、労災の時効(5年)を過ぎても遺族による請求が可能な給付金制度が作られました。遺族年金か一時金を受け取ることができます。
石綿製品を製造していた工場などの周辺住民らが死亡した場合の「特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)」の請求期限も10年延長します。現行法では、2006年の法施行前に中皮腫や肺がんで死亡した人の遺族の請求期限は今年3月27日までとなっていました。
2022年6月13日(月)
コメント 0