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■機能性表示食品のサプリの有効性表示、届け出を逸脱 景表法違反で2例目の措置命令 [健康ダイジェスト]

 科学的根拠が不十分でありながら、機能性表示食品として有効性をうたってサプリメントを販売したことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は30日、通販会社のさくらフォレスト(福岡市中央区)に対し、再発防止策などを求める措置命令を出したと発表しました。機能性表示食品の表示に対する措置命令は、今回で2例目。
 同社は本日付けで、機能性表示食品の届け出を撤回し、販売を終了しました。消費者庁では、今回の商品と同じ研究レビューを用いた約90件の届け出についても、再確認する方針を示しています。
 同社は、機能性表示食品のサプリメント「きなり匠」「きなり極」の2商品について、自社ウェブサイト、同梱冊子、容器包装で有効性をうたっていました。
 「きなり匠」はDHA・EPA、モノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソールの3成分を配合。消費者庁へ「中性脂肪を低下させる機能」「血圧が高めの方の血圧を下げる機能」「抗酸化作用を持ち、血中のLDLコレステロールの酸化を抑制」することが報告されているという表示を届け出ていた。
 しかし、自社ウェブサイトでは「血圧をグーンと下げる」など、届け出た表示を逸脱した表現が見られました。
 さらに、表示を裏付けるための科学的根拠が不十分と判断されました。DHA・EPAについては、研究レビューによって30報以上の研究論文を対象に評価しましたが、今回の商品よりも多くの成分を含む食品を用いた試験が多数あったといいます。
 モノグルコシルヘスペリジンについては、一般的な醤油を減塩醤油に置き換えた上で、サプリメントを摂取させるという試験の論文を用いましたが、「サプリメント単独の効果を裏付けるものではなかった」(表示対策課)と指摘しています。オリーブ由来ヒドロキシチロソールでも、評価方法が不適切だったといいます。
 同社からは、届け出資料を含む根拠資料が提出されたものの、合理的なものとは認められませんでした。消費者庁は同社に対し、現在も続いている容器包装の表示をやめることや、再発防止策の構築などを命じました。
 消費者庁では、今回の2商品と同じ研究レビューを使用している約90件の商品を対象に、届け出資料が適正かどうかを再確認する方針。内訳はDHA・EPAが31件、モノグルコシルヘスペリジンが14件、オリーブ由来ヒドロキシチロソールが47件としています。
 同時に業界に向けて、表示の裏付けとなる科学的根拠を欠く場合は景表法や食品表示基準に抵触することを周知する予定といいます。
 さくらフォレストは、「今回の措置命令を重く受け止めている。役員、従業員に周知徹底する方針で、コンプライアンス研修を実施し、広告・表示のチェック体制をいっそう強化していく」と話しています。

 2023年6月30日(金)

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