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■子供の心臓は子供へ優先移植 患者選択で厚労省が新基準案 [健康ダイジェスト]

 脳死と判定された子供から提供された心臓の移植を受ける患者の選択基準について、厚生労働省の作業班は11日、提供者が18歳未満の場合は待機患者として登録した時点で18歳未満だった人を優先的に選ぶとの新基準案をまとめました。
 作業班は心臓移植の専門家らで構成。法律家らを含む上部組織の臓器移植委員会で認められれば正式決定し、最終的には厚労相が日本臓器移植ネットワーク(移植ネット)に新基準を通知します。厚労省によると、提供者の年齢に着目した優先規定は、ほかの臓器にはありません。
 低年齢の患者は低年齢の人から心臓の提供を受けたほうが、高年齢の人からの提供より生存率が高いとする複数の海外の論文や、米国の基準なども参考にしました。移植が必要な子供は渡航移植ではなく国内で移植を受けられるように、15歳未満の子供からの提供を可能にした臓器移植法改正の趣旨も考慮しました。
 新基準案では、医学的に緊急度が最も高い「ステータス1」の待機患者の中で、18歳未満を18歳以上よりも優先します。
 また、ステータス1になる条件のうち、「集中治療室に入り、強心薬の投与を受けていること」について、18歳未満の場合は投薬を受けていれば、親が付き添えるよう一般病棟などにいてもよいとの例外を新たに設けました。

 2010年8月13日(金)

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