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■お香として売っている「合法ハーブ」に注意 京都で19人が病院治療 [健康ダイジェスト]

 表向きにはお香として売られているものの、吸引すると気分が高ぶることがある「合法ハーブ」。法規制を免れた薬物を含むため、使用後に体調を崩す事例が目立っています。
 京都府内では今年1~9月、若者ら19人が吐き気や意識障害などを訴えて病院で治療を受けており、京都府警が注意を呼び掛けています。
 京都の歓楽街・木屋町の路地裏にある雑居ビルの一室。10畳にも満たない合法ハーブ店には、甘く濃厚なにおいが漂います。「マイルド」「リラックス」といった宣伝文句とともに、5~10センチ四方のパッケージの商品が10種類ほど並んでいます。たばこ型の商品や、吸引用とみられるパイプも置かれています。
 価格帯は、3グラムで3000~5000円で、たばこ型は1本500円前後。客は20歳代が多いといいます。男性店員は、「違法なものはない。使い方は客任せ。お香として使えば問題ないでしょう」と話しました。
 合法ハーブ店は府警が把握しているだけで府内に7店あり、うち4店が京都市内にあります。治療を受けた17~41歳の男女19人のうち、約半数がこうした専門店で購入したといいます。インターネット通販や路上売買を通じて入手した人もいました。
 治療を受けた19人は吐き気や手足のけいれん、意識障害などを訴えましたが、いずれも入院に至らない軽症でした。ただ、府警は「判明した被害者は氷山の一角。もっと多くの使用者が深刻な健康被害に遭っているだろう」とみています。
 府警によると、合法ハーブには「健康上の危害が発生する恐れがある」と薬事法で規定され、医療などの目的外使用が禁じられた「指定薬物」は含まれないとされます。
 だが、指定薬物が含まれたり、それに準ずる成分を含んだ商品が出回ったりしています。指定薬物は約70種類ありますが、指定までに時間がかかる上、製造側が薬物の成分や化学構造を巧みに変えるなどして取り締まりを免れているといいます。また、吸引や所持を禁止する法律もないことも、流通に歯止めがかからない一因と指摘されています。
 合法ハーブは安価な上、吸引後の感覚が大麻などに似ていることから、「ゲートウェイ・ドラッグ」とも呼ばれる。麻薬使用への「入り口」になり兼ねないとして、府警は「持っている人は直ちに使用をやめ、医療機関に相談してほしい」と呼び掛けています。

 2011年12月1日(木)




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