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■「体が引き締まる」など不当表示で商品販売 通販業者に東京都が初の措置命令 [健康ダイジェスト]

 東京都内の通信販売業者が裏付けがないにもかかわらず、「体が引き締まる」などと効果をうたって下着などを販売していたのは不当な表示に当たるとして、東京都は不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づき再発防止を命じる措置命令を出しました。
 不当な表示を行っていたのは、東京都渋谷区の通信販売業者「ギミックパターン」です。
 東京都によりますと、ギミックパターンは一昨年からインターネットを通じて、「体が引き締まる」「脚が細くなる」「豊胸」などとして下着やストッキング、せっけんなど5種類の商品を販売していました。
 東京都が広告の内容についてギミックパターンに問い合わせた結果、やせることなどの効果を裏付ける根拠は示されなかったということです。また、商品の販売価格についても、「通常価格」などと実績のない価格を表示して、実際の販売価格を割安にみせていたということです。
 このため、東京都は、不当な表示に当たるとして26日、景品表示法に基づき再発防止を命じる措置命令(行政処分)を都として初めて行いました。ギミックパターンは、「ホームページの制作会社が作った広告をそのまま載せてしまった。今後は気を付けたい」と話しているということです。
 東京都によりますと、商品の売り上げは22億円に上るとみられ、今後、消費者庁からギミックパターンに課徴金が課される見通しです。

 2018年3月27日(火)

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