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■指定感染症の政令を前倒しで施行 新型コロナウイルスによる感染症、強制入院や就業制限も可能に [健康ダイジェスト]

 政府は1日、新型コロナウイルスによる肺炎などの感染症について、感染症法上の「指定感染症」と検疫法上の「検疫感染症」とするための政令を施行しました。国内での感染拡大を防ぐために、患者の強制入院や就業制限ができるようになりました。空港や港の検疫でも、感染が疑われる人が見付かれば法律に基づいて検査や診察を指示でき、従わない場合は罰則があります。
 同時に、入国申請時から14日以内に中国湖北省に滞在歴がある外国人の入国を拒否する措置を始めました。
 政令の施行は当初7日を予定していましたが、世界保健機関(WHO)による「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」宣言を踏まえ、施行を前倒ししました。
 1日に施行された政令では、指定感染症と検疫感染症の対象を、新型コロナウイルスによる感染症と定めています。つまり、肺炎だけに限らず新型コロナウイルスによる感染症全体が含まれます。
 指定感染症では都道府県知事が患者に対して、感染症の対策が整った医療機関への入院を勧告し、従わない場合は強制的に入院させることができるほか、患者に一定期間、仕事を休むよう指示できます。
 この対象となる患者は、新型コロナウイルスによる感染症と確認された人のほか、ウイルスによる感染症が疑われる人も含まれています。
 一方、ウイルスに感染していても症状が出ていない人については、強制的に入院させることはできませんが、仕事の制限などはできることになっています。 

 2020年2月1日(土)

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