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■水俣病特措法の救済申請、5万件突破 1年9カ月間に [健康ダイジェスト]

 水俣病特別措置法に基づく未認定患者の救済措置の申請件数が、2010年5月の受け付け開始から今年1月末までの1年9カ月間で、計5万160件に上ることが10日、熊本、鹿児島、新潟3県の集計で明らかになりました。
 環境省が当初予想していた2万~3万件を大きく上回り、5万件を突破しました。
 県別の累計は、熊本県3万3372件(うち手帳切り替えのみの申請1万4797件)、鹿児島県1万5584件(同1998件)、新潟県1204件(同29件)。
 熊本県が受け付けた1月の申請件数は335件、鹿児島県は154件、新潟県は35件でした。3県を合わせた1月の申請件数は計524件で、減少の兆しはみえません。申請のうち、被害者がすでに亡くなり、一時金210万円のみが遺族らに支給される死亡者申請は、熊本県16件、鹿児島県1人で、3県の累計は268件となりました。
 熊本県で月300件、3県を合わせて月500件以上を超える申請が依然として続く中で、細野豪志環境相は今月3日、申請受け付けを7月末で締め切ると発表。この申請期限の設定後、熊本県には問い合わせが全国から通常の1・5倍ほどあるといい、同県は申請をしていない被害者への救済制度の周知を強化する方針です。
 申請期限を明記したポスター約3000枚を新たに作成。県内全市町村の役場や病院、郵便局、コンビニエンスストアなどに近く掲示します。水俣市内を走るバス18台にも10日、同様のポスターを張りました。
 一方、県外へ移住した被害者に対する周知は、県人会や同窓会を通じた活動などに限られていて、いまだに救済制度を知らない人もいると見なされます。同県水俣病保健課は、「おそらく締め切りに向け申請者数は増える。点在する被害者への周知徹底は難しいが、今後はもっと広報に力を入れていく。政府も広報をしっかりやると言っている」と話しています。
 細野環境相は申請期限を7月末と発表した際、「期限を知らなかったという人が出ないよう、省を挙げて周知活動を徹底する」と発言。ポスターやチラシ配布など広報活動に取り組むほか、原因企業チッソなどに申請を社内報で呼び掛けるよう要請しており、申請件数は2月から一気に増える見込みです。

 2012年2月13日(月)




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