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■薬害C型肝炎被害者ら、給付金の支払い求め一斉提訴 請求期限の延長を求める [健康ダイジェスト]

 「薬害C型肝炎被害者救済法」に基づく給付金の請求期限が来年1月15日に迫っていることを受け、被害者や遺族40人が30日、国に給付金の支払いなどを求め、東京や大阪、福岡など全国5地裁に一斉提訴しました。
 同法は、血液製剤フィブリノゲンなどの投与でC型肝炎ウイルスに感染した被害者を救済するため、2008年1月に施行。当初の請求期限は2013年1月でしたが、法改正で5年延長されました。被害者側が提訴した上で血液製剤の投与と症状の因果関係などが裁判で認められれば和解が成立するなどし、国と製薬企業から1人当たり計1200万~4000万円の給付金が支給されます。
 原告側は被害者は1万人以上とみていますが、厚生労働省によると、今年9月末時点で和解などをした人数は2293人にとどまります。
 提訴後に都内で記者会見した原告側弁護団は、「被害者は相当数いる。未請求の患者や遺族は病院や弁護団に問い合わせてほしい」と呼び掛け、「請求期限を延長して一人でも多く救済してほしい」と法改正して請求期限を延長するよう訴えました。

 2017年10月31日(火)

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