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■薬害C型肝炎被害者救済法を延長へ 与党が議員改正法案を提出 [健康ダイジェスト]

 血液製剤の投与でC型肝炎ウイルスに感染した患者などに国が給付金を支払う薬害C型肝炎被害者救済法が来年1月15日に給付金の請求期限を迎えることから、自民、公明両党は1日、議員立法で期限を延長する改正法案を特別国会に上程する方針を明らかにしました。患者や支援団体が延長を求めていました。
 薬害C型肝炎被害者救済法は、1994年以前に手術や出産の際、止血のための血液製剤「フィブリノゲン」などを投与されたことが原因でC型肝炎ウイルスに感染した患者や遺族を救済する内容。肝硬変・肝がん(死亡を含む)4000万円、慢性肝炎2000万円、未発症者1200万円の給付金を支払います。
 患者は1万人以上いるとされますが、厚生労働省によると、9月末時点で給付金が支給されたのは2293人で、2割程度にとどまっています。

 2017年11月2日(木)

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