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■食品の加工や調理の記録を事業者に義務付け 改正食品衛生法が成立 [健康ダイジェスト]

 食中毒や食品への異物の混入を防ぐため、メーカーや飲食店などに対し、加工や調理の記録を残すよう義務付けるなどとした改正食品衛生法が、7日の衆議院本会議で可決され、成立しました。
 改正食品衛生法は、食中毒や食品への異物の混入を防ぐため、食品を取り扱う事業者に「HACCP(ハサップ/危害分析・重要管理点)」と呼ばれる国際的な基準による衛生管理の実施を求めるとしています。
 具体的には、メーカーや飲食店などに対し、加工や調理の記録を残すほか、特にリスクが生じる恐れのある工程では衛生管理の手順を設けることを義務付けています。
 一方、健康食品を巡るトラブルが跡を絶たないことから、健康に悪影響を及ぼす恐れのある成分を国が個別に指定し、製造・販売業者がその成分を含む食品の健康被害の情報を得た場合には、都道府県を通じて速やかに国に報告するよう義務付けています。また、広域的な食中毒の発生に対応するため、国や都道府県などによる協議会の設置も盛り込みました。
 改正食品衛生法は、参議院で先に審議し、4月に参議院本会議で可決されたことを受けて、7日の衆議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決され、成立しました。

 2018年6月9日(土)

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