SSブログ

■消費者庁、補正下着通販2社に課徴金 「脚が細くなる」効果なし [健康ダイジェスト]

 消費者庁は5日、根拠なく痩身効果などをうたい補正下着の通販を手掛けていた「SAKLIKIT(サクライキ)」(大阪市中央区)とギミックパターン(東京都渋谷区)の2社に対し、景品表示法に基づく課徴金を納付するよう命じました。
 命令の対象となったのは、2017年12月~2018年3月にすでに措置命令権限主体から景品表示の措置命令を受けている会社。課徴金額の調査が終了し、納付命令が出されました。
 今回、納付命令が出されたSAKLIKITは、2017年12月24日に公正取引委員会(事務総局近畿中国四国事務所)と消費者庁から措置命令を受けていました。ギミックパターンは今年3月26日に東京都から措置命令を受けていました。ギミックパターンは東京都の案件ですが、課徴金の納付命令権限は消費者庁のみが持つため、同社は消費者庁から課徴金納付命令を受けました。
 課徴金額は、課徴金制度施行後に措置命令を受けた商品などを違反行為期間中に販売した額の3%としています。SAKLIKITが255万円(違反認定商品の推定販売額約8500万円)、ギミックパターンが計8480万円(同28億円)となっています。
 ギミックパターンについては、「ストッキング(課徴金額2387万円)」「ブラジャー(同892万円)」「ショーツ(同2892万円)」「ブラ付きタンクトップ(同2309万円)」の4商品について、違反認定を受けています。
 SAKLIKITは、スマートフォン向けサイトで「はくだけで短期間で痩せる」「異常なスピードで体重が落ちる」などと宣伝し、根拠なく対象の下着「CC+ DOWN LEGGINGS(シーシープラスダウンレギンス)」を販売。消費者庁は同社に根拠を示すよう求めたものの、応じませんでした。
 ギミックパターンは、スマートフォン向けサイトで「はくだけで脚が細くなる」とストッキングを宣伝したり、裏付けとなる効果がないにもかかわらず、下着類に豊胸効果などをうたっていました。また、根拠のない「通常価格」を挙げた上で「特別価格」を表示し、不当に安値に見せ掛けようとしました。
 2社は2019年5月7日までに、課徴金を国家に納付しなければなりません。

 2018年10月5日(金)

nice!(1)  コメント(0) 
共通テーマ:健康

nice! 1

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。