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■軽症者は宿泊施設や自宅で療養を 厚労省が新型コロナウイルスで指針 [健康ダイジェスト]

 新型コロナウイルスのさらなる感染拡大に備え、厚生労働省は、軽症者や無症状の感染者が自宅や宿泊施設などで療養する時の指針(ガイドライン)を都道府県に通知しました。入院ベッド不足が懸念される地域では、重症者を確実に受け入れるため、軽症者らは入院せず自宅などで療養する体制に切り替えます。
 通知は2日付。入院が必要かどうかの判断は、専門外来などで患者を診断した医師が症状を踏まえて行います。具体的な療養場所は、医師の連絡を受けた保健所などが決めます。
 入院不要となった時は、都道府県が用意する宿泊施設や自宅などで療養します。自宅療養の場合は、外出しないことを前提とします。宿泊施設は、自治体の研修施設や公的な施設、ホテルなどを確保し、費用は公費負担とします。
 療養中は、保健師らが健康状態を把握し、症状が悪化した場合は、医療機関に入院します。
 高齢者や基礎疾患がある人、免疫抑制剤を使っている人、妊婦はこれまで通り、入院となります。こうした人と同居する軽症者らも、受け入れ可能な病床数の状況に応じて入院したり、宿泊施設で療養します。
 自宅などでの療養は原則、感染の有無を調べるPCR検査で2回連続で陰性が出た時に終了します。ただ、重症者の増加で検査が滞る可能性がある時は、14日たった時に終了します。
 従来は、感染症法に基づき、感染者は原則入院でしたが、東京都や大阪府など感染者が増えて病床不足の恐れがある地域が出始めていました。政府の専門家会議は3月19日の提言で、重症者を診療できる人員と病床を確保すべきだと指摘。政府は、同月28日の基本的対処方針で、入院が必要ない軽症者らは自宅などで療養することとしました。
 政府は来週に決める緊急経済対策で、新型コロナウイルスに関する新たな交付金制度の創設を盛り込む方針で、都道府県が軽症者用に宿泊施設を用意する場合、この交付金の使用を認める方向です。

 2020年4月3日(金)

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