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■新型コロナウイルス、軽症者は療養2週間で就業制限解除 厚労省が新基準 [健康ダイジェスト]

 新型コロナウイルスに感染し、ホテルや自宅で療養する軽症者らについて、厚生労働省は就業制限を解除する基準を新たにまとめ、都道府県に通知しました。「療養開始から2週間経過」を解除条件とし、ウイルス検査は必須でないと明記しました。
 感染者は感染症法で就業が制限されており、従来の基準では、入院患者はウイルス検査で2回陰性が確認されれば、復帰できるとしていました。ただ、4月以降、軽症や無症状の宿泊・自宅療養者が増えたため、新たに基準を定めました。
 新基準では、療養開始を1日目とし、15日目まで異常がなければ、ウイルス検査をしなくても保健所や医師の確認をへて療養を終え、同時に仕事に復帰できる、としました。
 また、厚労省はホームページなどで「職場復帰に証明書提出は不必要」と周知していました、基準で改めてこれを示しました。作業が保健所などの負担になっているといい、同省は「国内感染者が増える中で請求は控えてほしい」と呼び掛けています。

 2020年5月7日(木)

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