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■国家公務員の「勤務間インターバル」確保を努力義務に 人事院、長時間労働是正へ [健康ダイジェスト]

 人事院は4月から、国家公務員の長時間労働を是正するため、終業から次の始業までに一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル」を確保するよう、各府省に努力義務を課す方針を固めました。働き方を定めた人事院規則を改正します。必要な休息時間は、新たに指針などで「11時間」を目安として盛り込みます。
 国家公務員は、長時間労働が常態化し、国会での答弁の作成作業が未明までおよぶことも多くなっています。内閣人事局によると、昨年の臨時国会での答弁作成の終了時間は、平均で午前1時31分でした。「シャワーのために帰宅して、すぐに早朝から出勤する」(経済官庁職員)例もあるといいます。
 新たな人事院規則では、インターバルの確保に努めることを「各省各庁の長の責務」と位置付ける方向で、部下の勤務時間を管理する立場の職員に、労働環境の改善への配慮を求める狙いがあります。ただ、国会や災害対応などもあり、一律に義務付けるのはむずかしいと判断し、11時間は「あくまで参考」(人事院)として示すにとどめます。
 さらに、来年度から、勤務時間や休息の確保状況に関する実態調査も行います。課題を分析し、制度の利用促進などにつなげたい考えです。人事院幹部は「行政サービスに支障がないようにしながら、職員の健康を守る取り組みを進めたい」としています。
 勤務間インターバルを巡っては、人事院の有識者研究会が昨年3月、制度を導入して原則11時間の休息を確保するよう提言していました。長時間労働が常態となっている状況が続けば優秀な人材を確保しにくくなり、国の統治を支える官僚機構は劣化しかねないとの危機感が背景にあります。
 民間企業では、2019年4月施行の働き方改革関連法で、具体的な時間は明示しないものの、導入が努力義務となりました。政府は2025年までに導入企業の割合を15%以上にする目標を掲げているものの、厚生労働省の調査によると、昨年1月時点で6%にとどまっています。
 厚生労働省によると、ヨーロッパ連合(EU)は1990年代から加盟国の官民に勤務間インターバル制度を義務付けました。一部職種を除き24時間ごとに最低でも連続11時間の休息をとらなければなりません。ギリシャやスペインはEUの規定を上回る12時間を求めています。

 2024年3月9日(土)

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