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■首かけの空間除菌商品、合理的根拠なし 消費者庁が措置命令 [健康ダイジェスト]

 「首にかけるだけで空間のウイルスを除去」などと合理的な根拠のない表示をして空間除菌商品を販売したとして、消費者庁は28日、東京都千代田区にある東亜産業に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出したと発表しました。
 消費者庁によると、同社は「ウイルスシャットアウト」と称する携帯型商品を販売。今年2月、自社のウェブサイトや楽天市場で「半径1mの空間除菌」「幅広く・様々な環境に最適! 学校 オフィス 病院 電車」などと表示し、生活空間で効果が得られるかのような表示をしました。
 消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、東亜産業は根拠を示す資料を提出したものの、消費者庁は「日々の生活空間とかけ離れた狭い密閉空間での実験データしかなく、合理的な裏付けとはいえないと判断した」と説明しています。
 ウェブサイトには「使用環境によって効果が異なります」と表示されていたということですが、消費者庁では、消費者の認識を打ち消すものではないと判断しました。
 同社は、「残念ながらご理解頂けませんでした。今後、正式な手続きを踏むことによって正当性を明らかにして参りたい」とのコメントをウェブサイトで発表しました。
 ウイルスシャットアウトの商品に関して、ウェブ販売などで現在も流通していますが、東亜産業は今年3月までに製造および販売を終了しています。

 2020年8月28日(金)

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