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■強制不妊、一時金の請求期限を5年延長 旧優生保護法の改正救済法成立へ [健康ダイジェスト]

 旧優生保護法(1948~1996年)下で障害者らへの強制的な不妊手術が行われていた問題で、衆院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成特別委員会は13日、救済法改正案を衆院本会議に提出することを全会一致で決めました。一時金320万円の請求期限を、2029年4月まで5年間延長します。今国会で成立する見通し。
 強制不妊手術を巡っては、国に賠償を求める訴訟が各地で継続中で、賠償額が一時金の支給額を上回る判決も相次いでいます。政府は一時金の増額を検討するとしているものの、請求期限が4月23日に迫っているため、延長措置を取りました。
 一時金の支給認定が低迷していることが背景にあり、国の統計では、全国の約2万5000人が不妊手術を受けたとされるのに対して、支給認定を受けたのは2024年1月末時点で1084人。
 同委員会は決議を採択し、被害者が高齢なことを踏まえ、効果的な広報を早急に行うこと、情報提供を工夫し、関係者に情報が行き渡るようにすること、一時金の水準を含む今後の対応について、当事者からの要望を踏まえ、不断の検討および見直しを行うことなどを国に求めました。加藤鮎子こども政策担当相は、「その趣旨を十分に尊重し、政府としても努力していく」と応じました。
 救済法は、超党派の議員連盟や与党ワーキングチームが作成に当たり、2019年4月に議員立法で成立しました。手術記録がなくても本人や関係者の証言があれば、幅広く支給を可能としています。1999年に被害者救済の仕組みを作ったスウェーデンの救済制度を参考にしました。

 2024年3月13日(水)

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