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■用語 障害者手帳 [用語(さ行)]

[本]障害者手帳は、障害を証明するだけでなく、アクティブに社会参加するに当たってのパスポート的な役割を持っています。障害者手帳の種類は、身体障害者手帳、知的障害者の手帳、精神障害者保健福祉手帳の三種類があります。
 この障害者基本法に規定された身体障害、知的障害、精神障害すべてに手帳制度が整ったのは、1995年(平成7年)の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の改正によります。
 手帳の交付は、指定医が出す診断書、意見書を基に各都道府県や政令指定都市などが決定します。自治体に権限があるため、知的障害者の手帳に関しては、療育手帳、愛の手帳などさまざまな名称も使われています。
 手帳には障害の程度により、重い順に1級、2級、3級があり、手帳の等級によって受けられる福祉サービスに差があります。1級はおおむね「日常生活が一人ではできず、他人の援助や介護を受けないと生活ができない人」、2級はおおむね「日常生活に著しい困難があり、時に応じて他人の援助が必要な人」、3級はおおむね「労働に著しい困難があり、社会生活に制限を受ける人」。
 なお、手帳の1級は障害基礎年金の1級に、2級は障害基礎年金の2級にほぼ比例し、3級については障害年金の3級よりも幅が広くなっています。




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