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■不妊治療費の助成対象、44歳未満に 新型コロナウイルスの影響で今年度だけ [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は9日、不妊治療に臨む夫婦が新型コロナウイルスの影響で治療を延期するケースに対応するため、治療費の助成対象となる妻の年齢要件を時限的に緩和する方針を決めました。今年度に限り、現在の「43歳未満」を「44歳未満」にし、近く通知を出します。
 不妊治療の専門医らでつくる日本生殖医学会は1日付の声明で、妊婦が新型コロナウイルスに感染すると重症化する恐れがあることなどを挙げ、感染拡大が終息するまでの間や、妊婦に使える治療薬などが開発されるまでの間は、産婦人科などに不妊治療の延期を選択肢として提示するよう求めました。医療物資や医療従事者が不足し、延期を余儀なくされる夫婦が増えることも懸念されています。
 体外受精や顕微授精を行う不妊治療は高額なことから、厚労省は患者の経済的負担を減らすため、助成制度を設けています。現行では夫婦の合計所得が730万円未満であることを条件に、治療開始時の妻の年齢が40歳未満なら通算6回まで、40歳以上43歳未満なら通算3回まで、原則1回15万円を支援しています。
 今回の要件緩和は、新型コロナウイルス感染防止を理由に、今年度は治療を見合わせる夫婦が対象。今年3月31日時点で妻の年齢が42歳である場合、延期後「44歳になる前日まで」を助成対象とします。同じ時点で妻が39歳の場合は、従来40歳未満としていた通算6回の助成対象を1歳緩和し「41歳になる前日まで」にします。

 2020年4月14日(火)

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