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■精神障害者の雇用、企業に義務づけへ 厚労省方針 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は、新たに精神障害者の採用を企業に義務づける方針を固めました。身体障害者に加え、知的障害者の雇用を義務化した1997年以来の対象拡大になります。
 障害者の社会進出をさらに促す狙いで、企業に達成が義務づけられている障害者雇用率は、上がることになりそうです。
 今秋から労働政策審議会で議論し、来年にも障害者雇用促進法の改正案を通常国会に提出します。企業だけでなく、国や地方公共団体などにも義務づけます。
 障害者雇用促進法は、企業などに全従業員に占める障害者の割合を国が定める障害者雇用率以上にするよう義務づけています。障害者の範囲は身体、知的に限られていましたが、そううつ病や統合失調症などの精神障害者を新たに加えます。
 障害者雇用率は、働いたり、働く意思があったりする障害者の全労働者に占める割合と同程度になるように、計算して定められています。現在1・8パーセントで、来年4月から2・0パーセントに引き上げることがすでに決まっています。同時に、義務づける企業の規模も従業員56人以上から、50人以上に広げることもすでに決まっています。対象拡大で、この計算にも新たに精神障害者が加わるため、率は上がりそうです。
 今のところ、働いたり、働く意思があったりする精神障害者の人数の正確な統計はないものの、統計がある「ハローワークを通じて仕事を探す精神障害者」の推移によると年々増えており、2011年度は約4万8000人。この数字で単純計算すると、雇用率は少なくとも2・2パーセントになります。
 精神障害者の定義は、精神障害者保健福祉手帳を持つ人とする案が有力で、2010年度は59万人に交付されています。
 精神障害者の雇用義務づけは、働く障害者の増加に伴い、障害者団体からの要望も強まっていました。
 障害者雇用率を達成できないと、従業員201人以上の企業の場合は、不足する1人につき月5万円を国に納付しなければなりません。2011年6月時点では、従業員56人以上の約7万5000社のうち、雇用率を達成している企業は45・3パーセント。

 2012年6月18日(月)




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