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■鳥インフルエンザの感染者33人、死者は9人に 日本政府、特別特措法を13日施行へ [健康ダイジェスト]

 中国でH7N9型の鳥インフルエンザウイルスに感染した人は、10日新たに、上海市や江蘇省などで5人の感染が確認されたことで合わせて33人、死者は9人となりました。
 中国各地の衛生当局の発表によりますと、10日新たに感染が確認されたのは、上海市の76歳の無職の女性と81歳の農民の女性2人と、江蘇省無錫市の70歳と74歳の男性2人、それに浙江省杭州市の65歳の農民の男性の合わせて5人です。
 このうち上海市の女性2人は容体が安定しているということですが、江蘇省の男性2人は症状が重いということです。5人との接触者の中で、発熱などの症状を訴えている人がいるとの報告は入っていません。
 これでH7N9型の鳥インフルエンザウイルスに感染したことが確認された人は、上海市、江蘇省、浙江省、それに安徽省の合わせて33人となり、このうち9人が死亡しています。
 これまで市場で売られていたニワトリやハトなどから、H7N9型の鳥インフルエンザウイルスが検出されていることから、各地の衛生当局は市場での生きた鳥の取引を禁止するとともに、公園内にいるハトなどの鳥を順次捕獲したり、南京市では10日から都市部の家庭でニワトリなどを飼うのを禁止するなど、感染拡大の防止に努めています。
 また、渡り鳥がウイルスを運んでいる可能性も排除できないため、中国当局は、全国各地の自然保護区や湿地などで渡り鳥のふんなどを採取して分析を急いでいますが、これまでのところ、野生の鳥からウイルスは検出されていないということです。
 一方、中国で鳥インフルエンザウイルスに感染した人が相次いでいることを受けて、菅義偉官房長官は10日午前の記者会見で、毒性と感染力の強い新型インフルエンザが大流行した際に、国が「緊急事態」を宣言するなど、国や地方自治体の取り組みを定めた新型インフルエンザ対策特別措置法を今月13日に施行することを明らかにしました。
 対策の詳細を定める新しい行動計画を16日に有識者会議に提示し、早期に決定する方針も示しました。医療関係者や電力、鉄道会社などの従業員がワクチンを優先的に接種することなどを盛り込む見通し。
 新型インフルエンザ対策特別措置法は5月10日までに施行される予定になっていましたが、菅官房長官は「できる限り早期の施行を目指してきた。中国でのH7N9型の鳥インフルエンザは、現段階で、人から人に、持続的に感染することは確認されていないが、万が一に備えて、今月13日に施行することにした」と述べました。
 特別特措法は新たな感染症の世界的な流行に備えるため2012年4月に成立。

 2013年4月10日(水)




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