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■脂肪燃焼系サプリに根拠なし 消費者庁が表示やめるよう命令 [健康ダイジェスト]

 東京都にある健康食品の販売会社が「脂肪燃焼専用サプリ」などと表示して販売していた健康食品について、消費者庁は表示された効果が出る根拠がないとして、こうした表示をやめるよう措置命令を出しました。
 措置命令を受けたのは、東京都板橋区にある健康食品販売の有限会社「プライム・ワン」。
 消費者庁によりますと、この会社は「トリプルバーナー」という健康食品を、雑誌の広告に「飲むだけ簡単!脂肪燃焼専用サプリ」、「脂肪を燃焼させ、1000人に1人しかダイエットに失敗しない」、「飲むだけで3大脂肪酸と言われる中性脂肪・皮下脂肪・内臓脂肪を燃やしてくれる」などと表示して販売していました。
 こうした表示について、消費者庁は、裏付けとなる根拠を示すようプライム・ワン側に求めましたが、十分な根拠は示されなかったということです。このため、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は17日、表示をやめるよう措置命令を出しました。
 約1000人が成功したとうたいながら、サプリを実際に飲んだモニターは164人しかいませんでした。広告でやせたと体験談を語り、写真を掲載した女性たちも、実際はサプリを飲んでいないモデルでした。効能を証言した専門家は実在しませんでした。
 プライム・ワンは2010年2月から今年5月までの4年余りの間に、トリプルバーナーを1カ月分約1万円で販売し、これまでに約1億6千万円を売り上げたということです。
 プライム・ワンは、「商品の信頼性が高まると思ってモニターの人数を増やし、存在しない専門家の話を載せてしまった。厳粛に受け止め、再発防止と適切な表示に努めます」とコメントしています。

 2014年7月17日(木) 

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