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■ダイエット効果をうたう健康食品で腹痛や発疹などトラブル続発 販売会社に賠償命令も [健康ダイジェスト]

 ダイエットなどへの効果をうたう健康食品で腹痛や発疹などの健康被害が相次いでおり、消費者庁は事業者に対し、特定の成分を含む場合の表示を義務付けるなど規制を強めているものの、被害の相談は後を絶ちません。
 コロナ禍でのダイエットに関心が強まる中、九州地方の50歳代男性は、インターネットでダイエットサプリメントを購入して飲んだところ、腹痛が出て使用をやめました。ところが、定期購入になっており、商品の返品を申し出ても受け入れられません。北日本の30歳代女性は、ダイエットコーヒーを飲んで発疹が出たため、解約しようとしても電話がつながらなかったといいます。
 全国の消費生活センターなどには、こんな健康被害に関する相談が次々と寄せられています。2019年度は3926件の相談があり、2018年度の2倍超でした。2020年度も9月末で2230件と、前年同期比で1025件増加しています。コロナ禍による体重増加を気にしてダイエット目的で摂取する人も多いとみられ、相談はさらに増えそうです。
 消費者庁は2020年3月、商品に含まれる成分の作用で体質改善され、簡単にやせるかのように表示していた東京都のダイエットサプリ「ケトジェンヌ」の販売会社に対し、景品表示法に基づく措置命令を出しましたが、表示内容について合理的な根拠となる資料は示されませんでした。摂取後に下痢を訴えるなどの健康被害も報告され、同庁が注意喚起して監視を強めています。
 健康食品には法律上の定義はなく、健康づくりに役立つとして販売される商品全般を指します。健康増進への効果が期待できる成分が含まれる場合は、国に届け出たり、許可を得たりして、保健機能食品として販売できます。
 健康食品を巡っては、やせる効果や豊胸効果をうたうサプリに含まれる「コレウス・フォルスコリー」「プエラリア・ミリフィカ」など4成分が、「特別の注意を必要とする成分等」と厚生労働省に指定されています。国内外で健康被害が報告されており、この4成分を含む商品は「指定成分等含有食品」の表示が2020年6月に義務付けられました。ただ、成分と健康被害の因果関係がはっきりとしない部分もあり、表示があれば販売は可能。
 消費者庁の担当者は、「コロナ太りが意識され、サプリを求める人が増えているのではないか。消費者を欺くような表示には対処する。消費者も医薬品ではないことを理解してほしい」と話しています。

 2021年3月16日(火)

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