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■「緊急事態宣言」対象地域を全国に拡大 13都道府県を「特定警戒都道府県」に [健康ダイジェスト]

 新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」について、政府は16日夜に開いた対策本部で、東京など7つの都府県以外でも感染が広がっていることから、5月6日までの期間、対象地域を全国に拡大することを正式に決めました。16日夜、官報の号外に記載され、効力が生じました。
 また、政府は、これまでの宣言の対象の東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県に、北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府の6道府県を加えた合わせて13都道府県について、特に重点的に感染拡大防止の取り組みを進めていく必要があるとして、「特定警戒都道府県」と位置付けました。
 16日夜8時すぎから総理大臣官邸で開いた対策本部で、安倍晋三首相は「北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県および京都府の6道府県については、現在の対象区域である7都府県と同程度にまん延が進んでいる」と述べました。
 そして、「これら以外の県においても、都市部からの人の移動等によりクラスターが各地で発生し、感染拡大の傾向がみられることから、地域の流行を抑制し、特にゴールデンウイークにおける人の移動を最小化する観点から、全都道府県を緊急事態措置の対象とすることとした」と述べ、「緊急事態宣言」の対象地域を全国に拡大し、期間はすでに宣言が出ている7都府県と同じ、5月6日までとすることを正式に決めたと明らかにしました。
 政府の対策本部で、安倍首相は「不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することを絶対に避けるようお願いする」と述べ、すべての国民に対し不要不急の移動を自粛するよう呼び掛けました。
 具体的には、全国の住民に対し、不要不急の帰省や旅行などを極力避けるよう促し、特に、大型連休中の県外への移動については、法律に基づいて自粛を要請するとした上で、観光施設などに人が集中する恐れがある時は、入場者の制限などの適切な対応を求めるとしています。
 また、全国的かつ大規模なイベントの開催は、リスクへの対応が整わない場合、中止や延期も含めて慎重な対応を求めるとしています。
 さらに、職場への出勤についても、在宅勤務や時差出勤などを強力に推進するとしています。
 そして、感染拡大につながる恐れがある施設の使用については、法律に基づいて、制限の要請や指示を行うとしています。
 ただ、13の「特定警戒都道府県」以外の34県は、出勤に関する取り組みや施設の使用制限については、地域の感染状況や経済や社会に与える影響を踏まえて、それぞれの知事が適切に判断するよう求めています。

 2020年4月17日(金)

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