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■唾液を使ったPCR検査が可能に 発症9日以内が対象、厚労省通知 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は2日、新型コロナウイルスの感染を調べるPCR検査で、唾液を使うことを可能とする通知を出しました。唾液中のウイルス量が多いとされる発熱などの症状が出てから9日以内が対象。唾液は、滅菌容器に患者自ら1~2ミリリットルを採取してもらいます。
 加藤勝信厚生労働相は2日、閣議後の記者会見で、「唾液を使った検査で確定診断ができる。患者の負担も、検体採取機関の感染防御の負担も大幅に軽減される」と意義を強調しました。
 唾液検査は2日に保険適用され、帰国者・接触者外来となっている医療機関や、地域外来・検査センターなどで受けられます。厚労省は、「今後は唾液検査のみを扱う施設が増える可能性もある」とみています。
 厚労省によると、唾液検査は無症状者には使えません。すでに鼻の粘液での検査用として薬事承認済みの6品目のほか、国立感染症研究所の評価を受けた島津製作所やタカラバイオなどの17の検査キットでも唾液検査が可能といいます。
 2日の通知は、国立感染症研究所の検体採取マニュアルの改定を知らせる内容。鼻の奥の粘液を使ったPCR検査で陽性となった感染者の85~93%で、唾液でも陽性と判断されたとの研究結果をもとに、推奨する検体に唾液を追加しました。
 国立感染症研究所は、医療従事者向けの感染予防策のマニュアルも改定。鼻の粘液を採取する場合は、マスクやフェースシールド、ガウン、手袋の着用を求めていましたが、唾液は患者自身が採取するため、検体を入れた容器を回収する際にマスクと手袋だけで可能としました。
 PCR検査を巡っては、鼻の粘液を採取する際、患者がせき込むなどして飛沫が発生し、医療従事者が感染リスクにさらされることから、厳重な感染予防策が必要で、検査能力の向上を図る上でボトルネックになっていました。唾液検査ではこうした障害が解消され、検査の大幅な効率化が可能になります。

 2020年6月3日(水)

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