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■食品の栄養成分表示を義務化へ 消費者庁が検討会 [健康ダイジェスト]

 健康的な食生活を送るための手掛かりを増やそうと、消費者庁は、脂質や塩分といった食品の栄養成分についてメーカーに表示を義務づける方針を固めました。
 従来、表示はメーカー各社の判断に任せていましたが、国際的な義務化の流れを踏まえました。たくさんとると動脈硬化のリスクが高まるとされる「トランス脂肪酸」を対象に含めることも視野に入れています。来年夏をめどに制度の中身を詰め、2012年の通常国会への法案提出を目指します。
 岡崎トミ子消費者担当相が8日、表示の義務化に向けて、学識経験者や業界関係者による検討会を立ち上げるよう指示。11月上旬にも議論を始め、どの栄養成分を義務化の対象とするかなどを話し合います。
 日本では現在、カロリーカットなどをうたう製品以外の食品の栄養成分を商品に表示するかどうかは、メーカーの判断に任されています。表示する場合に限って、健康増進法に基づいて熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの主要5項目を載せることになっています。
 海外では、アメリカ、カナダ、ブラジル、オーストラリアで表示を義務化しているほか、02年に台湾、06年に韓国、08年に中国、09年にインドで義務化されるなどアジアにも広がっています。1994年に義務づけたアメリカの場合、現在の表示対象は日本でいう主要5項目のほか、トランス脂肪酸やコレステロール、糖類、食物繊維など計14項目に及んでいます。
 マーガリンや、パン・菓子づくりに使われるショートニングなどの加工油脂に含まれるトランス脂肪酸について、消費者庁は「最近のさまざまな研究でリスクがはっきりしてきた」とみており、義務化の対象とする方向で検討します。
 また、消費者庁では、食品表示についての規定がJAS法や食品衛生法、健康増進法など複数の法律にまたがっているのを見直し、一元化した法案をまとめる準備を始めています。法案には、今回の検討会の結論を盛り込む考えですが、表示の範囲を広げれば食品業界の反対も予想されます。

 2010年10月9日(土)




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