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■大衆薬の通信販売規制、経過措置を延長へ 厚労省 [健康ダイジェスト]

 一般用医薬品(大衆薬)のインターネットや電話などによる通信販売規制について、厚生労働省は1日、薬局のない離島に住む人や漢方薬など特定の薬を継続利用していた人に限って今年5月末まで認めていた経過措置を、さらに2年程度延長する方向で検討に入りました。
 経過措置を延長する場合には、新たな改正省令が必要となり、パブリックコメントを募集することになるため、厚労省は月内にも方針を示すとしています。
 利用者が多いことから、延長は混乱を避けるためとみられます。インターネットを含めた通信販売全体の規制緩和には、否定的な姿勢を崩していません。
 厚労省は2009年6月、改正薬事法を施行。医師の処方箋がなくても買える大衆薬を副作用の危険度別に3分類し、H2ブロッカー(胃薬)や風邪薬など第1、2類は、原則的に薬剤師が店頭で対面販売することを定めました。
 しかし、通販で買えないと健康を保てない人もいるとして、改正省令により、離島に居住する人や調合した漢方薬など特定の薬を継続して使う人には、2年に限り、郵送や通販を認めていました。
 大衆薬のネット販売については、規制緩和を求める動きがあります。行政刷新会議で規制や制度改革を検討している分科会は、「販売履歴の管理や、購入量の制限など一定のルールを設けてネットで販売できるようにすべきだ」との案を示しました。3月末までに、厚労省と調整した上で結論を得るとしている。

 2011年3月2日(水)

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