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■心臓など8人に臓器移植へ 脳死の15~17歳の少年から [健康ダイジェスト]

 日本臓器移植ネットワーク(移植ネット)は3日、関東甲信越地方の病院に入院していた15歳以上17歳未満の少年が脳死と診断されたと発表しました。本人の意思表示はありませんでしたが、家族が脳死判定と臓器提供を承諾しました。
 18歳未満で家族承諾で脳死と判定されたのは、今年4月の10歳代前半の男児に続いて2例目。昨年7月施行の改正臓器移植法では、本人の意思表示がなくても家族承諾で脳死移植が可能となりました。
 ただし18歳未満の場合は、入院先の病院に対して、児童虐待を受けた可能性の有無を確認することが義務付けられました。同ネットワークは、「入院先の病院が適切な手続きで虐待がなかったことを確認した」としました。
 少年は頭部外傷で入院。主治医は8月30日に脳死とされる状態と判断、家族に病状と臓器提供の機会があることを伝えました。同ネットワークには1日夜に正式に連絡が入り、2日夕方に家族の承諾を得たため脳死判定を実施、3日午後7時37分に、2回目の脳死判定で法的に脳死と診断されました。
 脳死移植は1997年の法施行後146例目で、改正法を適用した家族承諾のみは52例目。改正法施行前は本人の意思表示があったケースで、15歳以上20歳未満の年齢区分で2例の脳死移植がありました。
 同ネットワークは、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸が8人に移植されると発表。同ネットワークが扱う臓器で、1人から移植を受ける人数としては昨年9月の事例と並び、過去最多となります。
 心臓は、提供者が18歳未満の場合に18歳未満の患者を優先する選択基準が適用され、国立循環器病研究センター(大阪府)の18歳未満の10歳代少年に移植されます。
 4日午後、提供者の少年から臓器が摘出され、その後、各地で移植手術が実施されます。
 少年の家族は、「本人が元気な時に臓器提供関連のテレビを見て『死んでも人の役に立つなんてすごいよな』と話していた。本人は意思表示していなかったけれど、希望したと思う」とコメントしています。

 2011年9月4日(日)




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