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■厚労省、石綿労災で新基準 大量飛散職場5年で認定へ [健康ダイジェスト]

 厚生労働省の検討会は15日までに、石綿(アスベスト)による肺がんの労災認定基準について、大量に石綿が飛散する職場で5年以上働いていた人は医学的な証拠を求めずに認定するとの報告書をまとめました。
 これまで患者団体側が、肺がんの認定者が極めて少ないと訴え、認定基準の改正を求めてきました。同省は年度内にも通達で基準を改正する予定で、今後、患者救済が進むとみています。
 肺がんは、たばこの影響も考えられるため、石綿労災として認定されるには大量の石綿を吸った証拠が求められます。現行は「石綿肺(じん肺の一種)の発症」か「石綿を吸ったことを示す胸膜プラーク(肺の外側の膜が厚くなる病変)があり、かつ石綿にさらされる作業に10年従事」などを認定基準としています。
 検討会では、現行基準を残した上で、1)胸膜プラークがなくても、石綿吹き付け作業、石綿紡織製品製造、石綿セメント製品製造といった大量に石綿が飛散する3作業の場合、従事歴が5年あれば、それだけで認定、2)広範囲の胸膜プラークが確認されれば、従事期間が1年でも認定、3)胸膜の内側が連続して厚く硬い状態になる「びまん性胸膜肥厚」を併発すれば認定、などの新たな基準をまとめました。作業従事歴だけで認定基準を明確化するのは、初めてとなります。
 労働組合や患者団体などでつくる「石綿対策全国連絡会議」によると、1995~2010年の中皮腫死者に対する認定・救済率は57・3パーセントだったのに対し、石綿による肺がん死者の認定率は約10パーセント、高く見積もっても約20パーセントにとどまるとみられるといいます。

 2012年2月15日(水)




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