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■浅漬け食中毒受け、漬物業者に殺菌を求める新たな衛生指針 [健康ダイジェスト]

 札幌市などで白菜の浅漬けが原因となって8人が死亡した腸管出血性大腸菌O157の集団食中毒を受け、厚生労働省は1日、浅漬けの原材料の消毒に塩素系溶液を使用することなどを明記した漬物の衛生規範の改正案を、薬事・食品衛生審議会に示し、了承されました。
 厚労省は10月中にも改正する方針。漬物の製造販売業者向けの衛生規範が改正されるのは、1995年以来となります。
 改正案は漬物の製造工程で、原材料を消毒液や加熱処理で殺菌するように明記している点が特徴で、同省では来週にも都道府県などに通知を出す方向です。具体的な殺菌方法として、1リットル当たり100ミリグラムの次亜塩素酸ナトリウムを含んだ液で10分間、もしくは1リットル当たり200ミリグラムの次亜塩素酸ナトリウムを含んだ液で5分間殺菌するか、75度で1分間加熱することを求めています。
 また、原材料を10度以下で低温保管することや、流水で十分に洗浄することなども求めています。
 同省によると、問題の浅漬けを製造した「岩井食品」(札幌市西区)は、原材料を殺菌する際、塩素濃度をチェックしていなかったといいます。現在の衛生規範には殺菌方法が明示されておらず、同省は具体的な数値や手法を掲げることが必要と判断しました。
 審議会には参考人として、札幌市保健所の矢野公一所長らも参加、白菜の浅漬けによる汚染経路や再現検査の結果を説明しました。
 厚労省は、全国の浅漬け製造施設2282カ所を対象に、9月中旬までに自治体が実施した立ち入り調査で、8割近くに原材料の殺菌上の不備があることがわかったとの中間報告も明らかにしました。
 原材料の殺菌を実施していなかったり、殺菌の実施記録がなかったりしたのは、76パーセントに当たる1729施設。施設の衛生管理の不備でも、65パーセントに当たる1488施設を指導しました。原材料や工程、記録などの22の調査項目のうち、8割以上が適正だったのは、31パーセントに当たる717施設にとどまりました。

 2012年10月1日(月)




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