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■食品表示法を施行、カロリーや栄養成分の表示など義務化 [健康ダイジェスト]

 現在、3つの法律で別々に定められている食品の表示について一括して定める食品表示法が1日に施行され、今後は、加工食品などにカロリーやタンパク質など5つの項目を表示することが義務付けられます。
 食品の栄養成分や賞味期限などといった表示は、これまで食品衛生法、JAS法、健康増進法の3つの法律で別々に定められていましたが、これらを一括して定める食品表示法が1日に施行されました。
 食品表示法では、これまで事業者に表示の判断が任されていたカロリーやタンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5つの項目について、小規模な事業者などを除いて加工食品や添加物に表示することが義務付けられます。
 また、アレルギーに関する表示も厳格化されます。従来、マヨネーズやパンと表示してあれば卵や小麦と書くことを省略できましたが、これからは原材料を詳しく表示しなければなりません。
 こうした加工食品や添加物の表示は、経過措置として5年間、実施までの猶予期間が設けられます。
 消費者庁は、「この法律により、消費者にとっては表示がわかりやすくなり、日々の栄養管理が可能になるため、健康の増進に役立てることができる」と話しています。
 一方、市場規模が1兆2000億円とも見なされる健康食品について、一定の科学的な根拠があれば、企業の責任で体にどのように機能するのか表示できる新たな「機能性表示食品」制度が、1日から始まりました。
 健康食品はこれまで、特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品を除いては、体にどのように機能するのか表示することは法律で禁じられていました。
 これについて、国は、規制改革の一環として、消費者の購買意欲を刺激し市場を拡大させるため、一定の科学的な根拠のある健康食品には企業の責任で機能の表示を認める新しい「機能性表示食品」制度を始めました。
 企業は、論文などで有効性などを証明できれば、販売を開始する60日前に消費者庁に届け出るだけで、「目の健康に役立つ」とか、「丈夫な骨をつくる」「おなかの調子を整える」など、サプリメントや加工食品、生鮮食品のパッケージに体の部位を示して機能を表示することができます。
 こうした表示制度の変更について、消費者団体からは「科学的な根拠が乏しいのに機能を表示する製品が出回るのではないか」と懸念の声も上がっています。
 消費者庁への届け出は1日から始まり、早ければ6月ごろ、市場に機能を表示した健康食品が並ぶことになります。
 消費者庁は、「新しい表示制度によって消費者は自分に必要な健康食品を合理的に選べるようになり、市場の健全化も期待できる」と話しています。

 2015年4月2日(木)

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