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■新型肺炎を「指定感染症」に指定へ 強制入院や就業制限も可能に [健康ダイジェスト]

 安倍晋三首相は27日の衆院予算委員会で、中国湖北省武漢市で確認された新型コロナウイルスによる肺炎について、感染症法上の「指定感染症」とする方針を明らかにしました。武漢市などに在留する日本人の帰国に向けた民間チャーター機は、28日に運航させます。中国本土の死者数は27日午前の時点で80人、感染者数は2744人に膨らんでいます。
 首相は指定感染症の指定について、「感染者に対する入院措置や公費による適切な医療を可能とするため指定する」と述べました。28日の閣議で決定します。
 日本政府は、世界保健機関(WHO)が23日、「国際的な公衆衛生上の緊急事態」の宣言を行わなかったため、指定感染症と位置付けるのを見送りました。
 しかし、感染が世界的な拡大を見せており、中国当局も感染力が強まっているとの見解を示していることから方針を転換しました。指定感染症になると、全国に約400施設ある設備や態勢を備えた指定医療機関への強制的な入院措置や、就業制限、汚染場所の消毒などが可能となり、患者を見付けた医師には報告が義務付けられます。
 また、検疫法上の「検疫感染症」にも28日に指定する方針。指定されると、空港や港で入国者に感染が疑われる症状がある場合、検査や診察を受けるよう指示することができます。一定期間、検疫所に健康状態を報告するよう求めることもでき、これらの指示に従わなければ罰則の対象となります。
 一方、首相は現地在留の日本人について、「希望者全員を速やかに帰国させる」と強調しました。中国政府は武漢市の空港を封鎖しているものの、民間チャーター機を受け入れる見通し。日本政府は、全日空のチャーター機を28日に成田空港―武漢市間で運航させる予定です。
 茂木敏充外相は衆院予算委員会で、湖北省全体で滞在が確認できた日本人は約560人に上ることを明らかにしました。政府高官によると、その大半が帰国を希望しています。
 外務省はホームページを通じ、チャーター機利用を希望する邦人に対し、空港への移動手段に関して調査を行い、自身で車を手配できない場合、武漢市内の駅やホテルなど約30カ所のどこで乗車を希望するかについて回答を求めました。
 指定感染症は、感染症法に基づき、国民の生命や健康に重大な影響を与える可能性がある感染症を国が政令で指定します。過去の指定は、2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)、2006年のH5N1型鳥インフルエンザ、2013年のH7N9型鳥インフルエンザ、2014年の中東呼吸器症候群(MERS)の4例。

 2020年1月27日(月)

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