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■大幸薬品 、「クレベリン」広告の景品表示法違反を認める 回収や返品対応は行わず [健康ダイジェスト]

 「大幸薬品」は、室内空間に浮遊するウイルスなどを除去する効果があるとした除菌製品「クレベリン」の広告表示を巡って、消費者庁から「合理的な根拠が認められない」と指摘を受けていましたが、この主張を全面的に受け入れ、景品表示法に違反していたことを認めました。
 大阪市に本社がある大幸薬品は、主力商品の「クレベリン」のパッケージなどに、空間のウイルスや菌を除去する効果があるかのように表示していました。
 これについて消費者庁は会社側に資料の提出を求めましたが、提出された資料に「表示の裏付けとなる合理的な根拠が認められない」として、景品表示法に基づく再発防止などを命じる措置命令を行っていました。
 会社では、当初、消費者庁と争う方針を示していましたが、3日、ホームページで「消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものだった」として、景品表示法に違反していたことを認めました。
 その上で、「多大なご迷惑をおかけすることとなり、深くおわび申し上げます」とコメントしています。
 一方、今後の方針について、会社では今回は商品の広告に関する指摘であり、性能そのものに問題はないとして回収や返品対応は行わず、パッケージなどを変更して製品の販売は続けると説明しています。

 2022年5月6日(金)




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