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■製薬会社の資金提供、医師への接待費も公表義務化へ 厚労省、4月から適用 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は、製薬会社が資金を出し、自社製品の臨床研究を大学病院などの医師が行う際のルールを厳格化する方針を決めました。臨床研究法では、製薬会社に対し、研究責任者の医師に提供した資金の公表を義務付けていますが、医師への接待費用などを新たに加えます。透明性を高める狙いで、同法の施行規則を改正し、4月から適用します。
 現行のルールでは、研究資金のほか、医師が所属する大学などへの寄付金、講演会の講師謝金、原稿執筆料が公表対象となっています。しかし、「別の名目で資金提供される可能性がある」との指摘があり、対象を広げることにしました。
 新たに公表対象にするのは、医師への接待費のほか、医師に対する説明会や講演会にかかった費用や件数、情報提供関連費。期間は、研究中や研究終了後2年以内とします。
 臨床研究法は、高血圧治療薬「ディオバン」を巡る臨床研究データ改ざん事件で、製薬会社から研究を実施する大学側に寄付金が提供されていたことを受け、2018年に施行されました。

 2024年2月4日(日)

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