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■病者用低タンパク質食品、国の基準満たさず 特別用途食品で消費者庁 [健康ダイジェスト]

 消費者庁は2日、病気の人や高齢者、乳幼児などを対象に、健康上の効果について表示が許可された「特別用途食品」のうち、腎臓病の人向けに販売された低タンパク質食品2品で、国の許可基準を満たしていなかったと発表しました。
 2品の販売はすでに中止され、これまで健康被害の情報は寄せられていないといいます。
 問題となったのは、長野県松本市の薬品会社「キッセイ薬品工業」が販売していた低タンパク質食品の「げんたそうめん」と「げんたうどん」の2品。
 消費者庁は9月、効果のある成分を表示通り含まずに販売していたとして特定保健用食品(トクホ)の粉末清涼飲料「ペプチド茶」など6商品の許可を取り消したことに関連し、トクホ同様、同庁から特別用途食品の表示許可を受けている16社64品目についても、第三者機関による最新の成分調査結果を出すよう求めていました。
 消費者庁が調査結果を分析したところ、「げんたそうめん」で、100グラム当たりのタンパク質量が許可基準より0・2グラム超過していたことが判明。
 キッセイ薬品工業は2日、今回の調査では基準を満たした「げんたうどん」についても、過去に基準を超えたことがあったとホームページで公表し、2品の販売を中止しました。
 特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦、高齢者、病者などの発育、健康の保持・回復などのための特別な食品であり、厚生労働大臣がその用途に適するという表示を許可したものです。低カロリー食品、低ナトリウム食品といった病者用食品や、咀嚼(そしゃく)困難者用食品のような高齢者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調整粉乳、特定の保健の目的が期待できる特定保健用食品があります。
 それぞれ許可基準が定められた食品と、学識経験者の意見によって個別に評価される食品があります。食品の種類としては、病者用食品にのみ、醤油、ジャムなどの単一食品、および複数の食品をセットにした組合わせ食品があります。

 2016年11月2日(水)

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