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■変異ウイルス軽症者、宿泊療養も可 厚労省が「原則入院」見直し [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は変異した新型コロナウイルスに感染した無症状者や軽症者について、宿泊施設での療養も可能だとの見解を地方自治体に示しました。関連する事務連絡を3月31日付で改訂しました。これまでは原則入院での対応を求めていました。
 変異ウイルスの感染者が増加している自治体が、病床が窮迫するとの懸念から見直しを求める声を上げていました。改訂した事務連絡では、医師が入院の必要がないと判断し、宿泊施設でも丁寧な健康観察ができる場合に、ホテルなどでの療養を認めます。
 宿泊施設での受け入れが困難な場合には、外出しないことを前提に臨時的な措置として自宅での療養も認めます。宿泊施設が確保できた場合には、自宅から移ります。
 変異ウイルスは従来確認されているウイルスに比べて感染力が強く、重症化しやすい可能性も指摘されています。イギリス型、南アフリカ型、ブラジル型などの変異ウイルスが国内でも確認されており、特にイギリス型変異ウイルスが各地で広がりをみせています。
 厚労省は原則として、変異ウイルスの入院患者を個室で管理するよう求めています。ただ、患者が増えて病床が窮迫する懸念のある自治体については、イギリス型の感染者は従来型ウイルスの感染者と「同室にしても差し支えない」としました。
 南アメリカ型とブラジル型については、個室管理の原則を引き続き求めます。
 療養を終えるには、退院する場合と同じく、24時間以上空けて2回検査を行い、いずれも陰性となることが条件で、厚生労働省は検査をしなくても退院などを認める基準を検討しています。

 2021年4月2日(金)

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