SSブログ

■診察せずに陰性証明書、医師法違反の可能性 診療所やPCR検査センターに行政指導 [健康ダイジェスト]

 新型コロナウイルスの感染を自費で調べる東京都港区内のPCR検査センターや診療所で不適切な対応があったとして、みなと保健所が昨年12月から今年3月に計6件の行政指導をしました。港区のホームページで事例を公開し、利用者への注意を呼び掛けています。
 港区内の民間PCR検査センターについて、昨年12月、利用者から「センターの検査で陽性になったが、どうすればいいのかわからない」との相談が保健所に寄せられました。保健所が調査したところ、陽性の結果が出た人に提携の医療機関への紹介が徹底されていませんでした。
 PCR検査で陽性結果が出ても、医師の診断を受けなければ保健所による入院調整などの手続きに入れません。同保健所は「陽性結果だけでは無意味。重症化や急変のリスクを防ぐためにも、検査機関は必ず医師の診察を受けるよう働き掛けてほしい」といいます。
 また、ある診療所では、医師の不在時に検査をし、陰性証明を出していました。医師の診断なしに証明書を発行することは医師法違反の恐れがあり、保健所は改善を指導しました。また、登録されていない医師の写真を広告に掲載した診療所や、研究用の抗原検査キットを、医薬品または医療機器として承認されたものかのようにホームページで表記して、販売していた事業者なども指導の対象となりました。
 同保健所は「PCR検査を受けられる機関が増えるのはよいことだが、陽性の時に適切な対応をとることが重要。利用者もその点を意識して、医療機関や、提携医療機関があるところで検査を受けてほしい」としています。

 2021年4月21日(水)




nice!(1)  コメント(0) 
共通テーマ:健康

nice! 1

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。