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■2歳未満の育児時短勤務に給付金、賃金の1割相当支給へ 厚労省 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は、2歳未満の子供を育てながら時短勤務をしている人に対し、賃金に上乗せして賃金の1割に相当する額の給付金を支給する方針を示しました。時短勤務によって収入が減る状況を改善することで、子育てしやすい環境づくりにつなげたい考えです。
 育児・介護休業法では、3歳未満の子供がいる男女が希望すれば、企業側は所定の労働時間を原則1日6時間まで短縮する、いわゆる時短勤務の制度を設ける必要があります。
 11日に開かれた厚労省の審議会で、時短勤務によって賃金が減るぶんを補てんしようと、2歳未満の子供を育てながら働く人に対し、賃金に上乗せして時短勤務中の賃金の1割に相当する額の給付金を支給する案が示されました。
 厚労省は、男女ともに時短勤務を利用しやすくすることで子育て環境を整え、少子化対策につなげるとともに、出産後も仕事を継続する人を増やしたい考えです。
 厚労省の調査によると、育児のために時短勤務制度を利用しているか、利用経験のある人は、女性の正社員の半数を占めます。時短勤務時には賃金がフルタイム時代に比べて低下する傾向にあり、給付金制度を設けることで生計を支援する側面があります。
 これまでの審議会で、委員からは給付金によって離職せずに働き続けられる人が増えると評価する意見が出た一方で、時短勤務がキャリア形成にマイナスに働かないようにしなければならないといった意見も出されていました。
 この給付金制度は再来年度、2025年度から実施する予定で、厚労省は年明けまでに具体的な制度設計を進め、来年の通常国会で関連法案を提出する方針です。

 2023年12月11日(月)

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