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■空間除菌をうたった商品は優良誤認表示 消費者庁が4社に措置命令 [健康ダイジェスト]

 合理的な根拠がないのに室内の空間除菌効果をうたった商品を販売したとして、消費者庁は1月31日、興和(名古屋市)など医療品販売会社4社に景品表示法違反(優良誤認表示)で再発防止を求める措置命令を出したと発表しました。
 対象商品は興和の「ウイルス当番」、中京医薬品(愛知県半田市)の「エアーマスク」、ピップ(大阪市)の「ウィルリセット」、三和製作所(東京都江戸川区)の「二酸化塩素発生剤クロッツ空間除菌」。
 発表によると、4社は2021年12月以降、商品のパッケージなどに、二酸化塩素の働きで浮遊するウイルスや菌を長期間除去する効果があると表示しました。消費者庁が効果を証明する資料の提出を求めたところ、測定に不適切な密閉空間や低湿度での実験結果しか提出できず、合理的な根拠があるとは認められませんでした。
 興和は「発売に際し、消費者庁に事前相談をしていた。命令は誠に遺憾だ」としました。ほかの3社は「命令に従う」としました。

 2024年2月1日(木)

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