■新型コロナウイルス感染症の軽症患者ら、宿泊施設への強制入院可能に 厚労省が決定 [健康ダイジェスト]
新型コロナウイルスに感染した軽症の患者や症状のない患者はホテルなどでの宿泊療養が基本となっていますが、患者側から拒否されるケースがあることから、厚生労働省は都道府県が強制的な入院措置を取れるようにすることを決めました。
新型コロナウイルスに感染した軽症の患者や症状のない患者については、現在、都道府県などが用意したホテルを始めとした宿泊施設での療養が基本となっていますが、外出が制限されることなどから、小さな子供がいるといった明確な理由がないにもかかわらず、患者側が拒否して帰宅してしまうケースがあるということです。
感染を拡大させる恐れや容体の急変に対応できない恐れがあることから、厚労省は、都道府県が状況に応じて強制的な入院措置を取れるようにすることを決めました。
宿泊施設が医師と看護師を常駐させるなどの条件を満たして、新型コロナウイルスの「臨時医療施設」に指定された場合、感染症法に基づく強制的な入院措置の入院先に含めるということで、この方針を6日、都道府県などに示しました。
厚生労働省は、この措置を取るよう必ずしも求めるものではなく、都道府県に選択肢を用意したとしており、地域の実情に合わせた対応を進めてほしいとしています。
2020年5月8日(金)
新型コロナウイルスに感染した軽症の患者や症状のない患者については、現在、都道府県などが用意したホテルを始めとした宿泊施設での療養が基本となっていますが、外出が制限されることなどから、小さな子供がいるといった明確な理由がないにもかかわらず、患者側が拒否して帰宅してしまうケースがあるということです。
感染を拡大させる恐れや容体の急変に対応できない恐れがあることから、厚労省は、都道府県が状況に応じて強制的な入院措置を取れるようにすることを決めました。
宿泊施設が医師と看護師を常駐させるなどの条件を満たして、新型コロナウイルスの「臨時医療施設」に指定された場合、感染症法に基づく強制的な入院措置の入院先に含めるということで、この方針を6日、都道府県などに示しました。
厚生労働省は、この措置を取るよう必ずしも求めるものではなく、都道府県に選択肢を用意したとしており、地域の実情に合わせた対応を進めてほしいとしています。
2020年5月8日(金)
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