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■新型コロナへの感染予防効果を表示の製品などに改善を求める 消費者庁 [健康ダイジェスト]

 消費者庁は、インターネットの広告などで新型コロナウイルスへの感染予防効果を表示していた健康食品や除菌スプレーなど45件の製品やサービスについて、合理的な根拠が認められないとして表示を改善するよう求めました。
 消費者庁は、昨年からインターネット上で新型コロナウイルスの感染予防などへの効果を宣伝している製品などの調査を進めており、1月から2月にかけての調査結果を公表しました。
 それによりますと、健康食品や除菌スプレー、美容サロンの洗髪サービスなどのインターネット上の広告、合わせて45件について、問題のある表示が見付かったということです。
 具体的には、「新型コロナウイルス感染予防の切札」と宣伝していた健康食品や、「新型コロナウイルスと同じ構造のウイルス97・9%以上除菌、コロナウイルス除菌スプレーついに登場!」と標ぼうしていた除菌スプレー、「コロナ除菌でウイルス対策」と表示していたマイナスイオン発生器、「ウイルスを吸着して破壊 99・99%減少」などと宣伝していたマットレスなどがあったということです。
 消費者庁は、こうした表示はウイルスの性質が必ずしも明らかではなく効果を確認する試験が難しい状況などから、いずれも合理的な根拠がなく、誤解を招く恐れがあるとして、緊急的措置として、景品表示法(優良誤認表示)および健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から、事業者に表示を改善するよう求めたということです。
 消費者庁表示対策課の西川康一課長は、「効果をうたった広告は一時期減っていたが、緊急事態宣言が出されてから増えてきている。根拠のない広告は引き続き監視を行っていく」と話しています。

 2021年2月19日(金)

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