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■新型コロナワクチン接種、37・5度以上の発熱者は不適当 厚労省が手引を改訂 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省が新型コロナウイルスのワクチン接種の手引を改訂し、「接種不適当者」と「接種要注意者」を具体的に明示し、各都道府県などに通知したことが23日、明らかになりました。37・5度以上の熱がある人は不適当者に該当し、接種は受けられないとしました。基礎疾患のある人は要注意者とし、接種の適否を慎重に判断するよう求めました。
 手引は国、都道府県、市区町村が協力して円滑なワクチン接種が実施できるよう、役割分担などを示したもので、通知は16日付で行いました。
 接種が不適当な人について、「当日は接種を行わず、必要がある時は、精密検査を受けるよう指示すること」と明記しました。
 具体的には、不適当者として、37・5度以上の発熱がある人のほか、重篤な急性疾患にかかっている人、新型コロナワクチンの接種液の成分によって急激なアレルギー反応が出る「アナフィラキシー」の症状を呈したことがある人、海外で接種後に帰国するなど新型コロナに関するほかの予防接種を受けたことがある人などを挙げました。
 また、要注意者として、心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、発育障害など基礎疾患のある人、予防接種後2日以内に発熱のみられた人や全身性の発疹などアレルギーを疑う症状を呈したことがある人、けいれんの既往のある人、免疫不全の診断がされている人や近親者に先天性免疫不全症の人がいる人などを列挙しました。
 その上で、「健康状態と体質を勘案し、慎重に予防接種の適否を判断するとともに、説明に基づく同意を確実に得ること」としました。
 慢性の心臓病や腎臓病、肝臓病などの基礎疾患がある人は重症化リスクが高いため、接種の優先対象となっており、それだけ接種が必要な人と位置付けることができます。ただ、副反応などを考慮すると、基礎疾患がある人にはきめ細かい対応は必要で、疾患の状況が悪化している場合などは「接種の延期を含め、特に慎重に予防接種の適否を判断する必要がある」とも明記しました。
 不適当者、要注意者に該当するかどうかは、接種する医療機関や施設で医師が予診の際に判断します。

 2021年2月24日(水)  

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