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■新型出生前診断の要件緩和、人類遺伝学会が憂慮 体制不十分 [健康ダイジェスト]

 妊婦の血液から胎児の染色体異常を調べる新型出生前診断で、実施施設を増やすために要件を大幅に緩和する日本産科婦人科学会の新指針案に対し、日本人類遺伝学会は3月29日、懸念を表明する声明を発表しました。
 声明は「臨床遺伝専門医、小児科医、認定遺伝カウンセラーなど多領域、多職種の関与がなくとも実施可能となり得る」など4項目の問題を挙げ、「不十分な体制の下に安易に行われるべきではない」と指摘しました。
 新指針案では、遺伝の専門家や小児科医の関与が必須ではなくなります。検査前の専門家による遺伝カウンセリングも、特定の研修を受けた産婦人科医だけで可能とし、施設の増加を図ります。これに対し、「遺伝カウンセリングを通じて、さまざまな疑問に正しく答え、家族や胎児を支援する機会が失われないことが重要だ」と訴えました。
 新指針案での要件の緩和は、産科婦人科学会が作ったルールを守らずに検査を提供する民間クリニックが増えていることへの対策が理由の一つ。しかし、臨床遺伝の専門医が集まる人類遺伝学会は、高額な検査費用を下げて、営利目的の民間クリニックを退ける努力が必要だとしました。 
 新指針案に対しては、日本小児科学会や日本遺伝看護学会がすでに懸念を表明したほか、市民団体や障害者団体からも批判の声が上がっています。
 国内では2013年から始まった新型出生前診断は、晩婚化で高齢での出産が増えていることなどを背景に、検査の件数は年間1万件以上あり、昨年9月までに認可を受けた施設で行った検査は累積で6万件以上に上っています。

 2019年4月1日(月)

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■障害者手帳、カード型の発行が可能に 厚労省が省令改正へ [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は3月25日までに、障害のある人が持つ障害者手帳について、持ち運びしやすいカード型での交付を可能とすることを決めました。社会保障審議会の障害者部会で提案し、了承されました。今後詳細な制度設計を進め、早期に省令を改正します。
 身体障害者が持つ「身体障害者手帳」と精神障害者が持つ「精神障害者保健福祉手帳」はどちらも紙製で、氏名や住所、障害の程度などが記載されており、公的な証明に使われるほか、公共交通機関などで示せば割引を受けられることがあります。従来の障害者手帳は縦約10センチメートル、横約7センチメートルで、「大きくて財布に入らない」などと改善を求める声が出ていました。
 新しいカードは運転免許証やクレジットカードなどと同じ大きさで、耐久性が高いプラスチック製を想定。実際にカード型で発行するかどうかは、自治体の判断に委ねます。発行にはシステム改修など自治体の準備も必要で、実際に交付が始まるのは早くても数週間先になる見通し。
 障害者手帳は本人の申請により都道府県と政令指定都市、中核市が発行します。2018年3月時点で身体障害者約511万人、精神障害者約99万人が交付を受けました。知的障害者が持つ「療育手帳」は現行制度でもカード型の発行が可能で、一部の自治体が導入しています。 

 2019年4月1日(月)

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